試験研究費の税額控除の対象になるのは、どのような費用でしょうか

対象となる費用
税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始

対象となる費用

製品の製造又は、技術の改良、考案、試験研究費の税額控除の対象になるのは、どのような費用でしょうか。
若しくは発明に係る試験研究のために要する、

 材料費
 人件費
 経費

が、対象になります。

人件費以外・・・「税法で定める試験研究」のために要した全ての費用

試験研究のために使用する機械装置や工具、器具備品などの減価償却費や、研究所(室)の減価償却費、物品費、水道光熱費、電話代なども対象となる。

人件費・・・・・試験研究業務の従事状況などによっては、税額控除の対象にならない。

詳しくは、「税額控除の対象となる費用」をご覧下さい。

ポイント

税額控除の対象となる「試験研究」とは、科学技術に関する試験研究です。
税額控除の対象になるのは、「税法で定める試験研究費」であって、「会計基準で定める研究開発費」ではありまぜん。

税額控除の対象になるのは、税務計算上の費用(損金又は必要経費)になるものに限られます。
税額控除の対象になる「試験研究費」の内容と、会計上の「研究開発費」の内容とは、同じ部分もありますが、異なる部分もあります。
会計上の「研究開発費」の全額が、研究開発減税の対象になるわけではありません。
また、会計上の「研究開発費」の金額以外にも、研究開発減税の対象になるものがあります。

賞与引当金繰入額や、退職給付引当金繰入額など、繰入れた年度で税法上損金又は必要経費にならないものは、繰入れた年度では減税対象になりませんが、実際に賞与や退職金を支払った年度の「試験研究費」となり、支払った年度で減税の対象になります。
既存の製品や技術の「日常的な改良活動」も「税法で定める試験研究」に含まれ、税額控除の対象になります。
製造原価に算入され製品などの取得原価を構成するものであっても、原則として(課税上の弊害がない限り)税額控除の対象になります。

国庫補助金など、試験研究に関して他者から支払を受けた金額は、その支払が確定した年度の試験研究費から差し引かれ、 差し引かれた後の金額が税額控除の対象となります。

研究機関など外部の者に試験研究を委託した場合に支払う「委託研究費」も、税額控除の対象になります。

他の者から委託を受けた試験研究(研究機関などがする、「受託研究」)のために要した費用は、税額控除の対象にはなりません。


「研究開発」は、税務や会計において特殊な分野です。
研究開発に関する税務や会計は、当事務所の得意分野です。
内閣府や文部科学省の政策立案担当の方々が当事務所を訪れたこともあります。

「試験研究費の特別控除(法人税額の特別控除)」制度を検討している企業は、
専門家である税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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