新製品や新技術を開発する企業様へ

研究開発減税_法人税額の控除
このホームページは、自ら行う研究開発活動によって新製品や新技術を開発する企業様を対象としています。
殆どの先進国および新興国では、企業の研究開発活動を促進するために大きな「減税措置」を講じています。
国民の雇用を保証し生活水準を引き上げる最大の原動力が、「科学技術の発展」だからです。

「試験研究費の特別控除(法人税額の特別控除)」という法人税の減税制度は、補助金等と並んで企業が行う研究開発活動に対する国の支援政策の代表的なものです。

研究開発減税を受けていない会社様へのアドバイス *先ずは取り組んでみることです*

次のうちに御社に当てはまることはありませんか。
✔ 自社で製品や技術の開発をしている
✔ 他に委託して製品や技術の開発をしている
✔ 製品や技術を開発するために資材を使っている
✔ 製品や技術を開発するために、外部に加工や試作、実験、試験を委託している
✔ 製品や技術を開発するための社員がいる
✔ 製品や技術の開発と、製品製造などの業務を兼務している社員がいる

上記のどれか一つでも当てはまるものがあれば、研究開発減税を受けられる可能性があります。
先ずは取り組んでみることです
当事務所は減税の「仕組み作り」をお手伝いします。具体的には、減税の適用可能性の診断、減税適用体制の構築、減税金額の算定などをいたします。これらは、会社と共同して行うか、又は会社と連絡を取りながら当事務所で行います。研究開発減税は、研究開発費の一部についてだけでも適用することができます。御社が行っている研究開発に係る諸々の費用の全てを拾い出してからでなくても良いのです。出来るところから始めるべきです。

また、研究開発費会計基準でいう「研究開発費」と減税の対象となる「試験研究費」とでは、範囲が異なりますし、計上するタイミングが違うものもあります。減税をスタートするに当たっては、専門家に依頼するか又は、専門家のアドバイスを受けながら行うのが賢明です。
研究開発減税は、一たん「仕組み」を作ってしまえば長期にわたって減税を受けることができます。
専門家に支払う報酬を上回る金額の減税を長期にわたって受けることができます。

税理士には、税理士法により守秘義務が課されています。

研究開発減税の利用状況

次の表は、研究開発減税の中心となっている「試験研究費の総額に対する法人税額の控除」の適用状況の調査結果です。

資本金1億円以下

会社の区分利用数減税総額
1社又は1グループ
当りの減税額
単体納税法人5,274社25,325百万円4,802千円
連結納税法人グループ35グループ685百万円19,565千円

資本金1億円超

会社の区分利用数減税総額
1社又は1グループ
当りの減税額
単体納税法人3,258社206,238百万円63,302千円
連結納税法人グループ298グループ287,684百万円965,383千円
研究開発減税(「試験研究費の総額に係る税額控除」及び「中小企業技術基盤強化税制)の利用状況
(財務省「平成28年度法人税関係租税特別措置の適用実態調査(平成30年2月国会提出)」より作成)

「研究開発」は、税務や会計において特殊な分野です

資本金が1億円を超える会社では1社当たり平均で6千3百万円の減税を受けています。
トヨタ自動車の減税額は、「試験研究費の総額に係る税額控除」だけで約791億円(連結グループ全体)です。
資本金1億円以下の中小企業でも、1社平均で4~5百万円の減税を受けています (資本金1億円以下の会社では地方税にも減税が及ぶため、法人税と地方税を合わせると5~6百万円の減税になります)。

「研究開発」は、税務や会計において特殊な分野と言えます。
研究開発に関する税務や会計は、当事務所の得意分野です。
内閣府や文部科学省の政策立案担当の方々が当事務所を訪れたこともあります。

このホームページでは、当事務所の紹介とともに以下について解説しています。
研究開発の定義と分類
研究開発費の会計上の取扱と税務上の取扱、及び両者の違い
「試験研究費の特別控除(法人税額の特別控除)」制度

研究開発減税(試験研究費の税額控除)の適用サポート

研究開発費の会計と税務

研究開発減税(試験研究費の税額控除)の実務

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