包括的な税務・会計の顧問のご案内(中小企業様向け)
業務の内容と報酬(中小企業様向けの包括的な税務・会計の顧問業務)
―研究開発減税の適用支援を含んだ税務・会計のサービスですー
研究開発活動は、小売業や卸売業、サービス業では、一般に行われることはないと思われます。
特に中小企業においては、製造業などでも研究開発活動を恒常的に行っている企業は極めてまれなのが実情です。
研究開発税制に詳しい税理士・会計士は殆どいません。その主な理由は、研究開発減税を受けている企業は上場会社を含めて9,000社程度(財務省調査)だからです。
したがって、研究開発を行う企業は、会計事務所の選定に当たっては研究開発費の税務に詳しい税理士を探すことがポイントの一つになります。税理士には、税理士法により、顧客に関する情報・機密について守秘義務が課されています。
税務相談をしていて分かったことですが、多くの中小製造企業が研究開発活動をしているにもかかわらず「減税」の適用を受けていません。「研究開発減税」の適用を受けることができる中小企業は数多くあります。
特に中小企業においては、製造業などでも研究開発活動を恒常的に行っている企業は極めてまれなのが実情です。
研究開発税制に詳しい税理士・会計士は殆どいません。その主な理由は、研究開発減税を受けている企業は上場会社を含めて9,000社程度(財務省調査)だからです。
したがって、研究開発を行う企業は、会計事務所の選定に当たっては研究開発費の税務に詳しい税理士を探すことがポイントの一つになります。税理士には、税理士法により、顧客に関する情報・機密について守秘義務が課されています。
税務相談をしていて分かったことですが、多くの中小製造企業が研究開発活動をしているにもかかわらず「減税」の適用を受けていません。「研究開発減税」の適用を受けることができる中小企業は数多くあります。
研究開発減税の利用状況
次の表は、研究開発減税の中心となっている「試験研究費の総額に対する法人税額の控除」の適用状況の調査結果です。
資本金1億円以下
会社の区分 | 利用数 | 減税総額 | 1社又は1グループ 当りの減税額 |
単体納税法人 | 5,274社 | 25,325百万円 | 4,802千円 |
連結納税法人グループ | 35グループ | 685百万円 | 19,565千円 |
資本金1億円超
会社の区分 | 利用数 | 減税総額 | 1社又は1グループ 当りの減税額 |
単体納税法人 | 3,258社 | 206,238百万円 | 63,302千円 |
連結納税法人グループ | 298グループ | 287,684百万円 | 965,383千円 |
(財務省「平成28年度法人税関係租税特別措置の適用実態調査(平成30年2月国会提出)」より作成)
「研究開発」は、税務や会計において特殊な分野です
資本金が1億円を超える会社では1社当たり平均で6千3百万円の減税を受けています。
トヨタ自動車の減税額は、「試験研究費の総額に係る税額控除」だけで約791億円(連結グループ全体)です。
資本金1億円以下の中小企業でも、1社平均で4~5百万円の減税を受けています。さらに、資本金1億円以下の会社では地方税にも減税が及ぶため、法人税と地方税を合わせると5~6百万円の減税になります。
「研究開発」は、税務や会計において特殊な分野と言えます。
当事務所は、研究開発に関する税務や会計を得意としています。内閣府や文部科学省の政策立案担当の方々が当事務所を訪れたこともあります。
トヨタ自動車の減税額は、「試験研究費の総額に係る税額控除」だけで約791億円(連結グループ全体)です。
資本金1億円以下の中小企業でも、1社平均で4~5百万円の減税を受けています。さらに、資本金1億円以下の会社では地方税にも減税が及ぶため、法人税と地方税を合わせると5~6百万円の減税になります。
「研究開発」は、税務や会計において特殊な分野と言えます。
当事務所は、研究開発に関する税務や会計を得意としています。内閣府や文部科学省の政策立案担当の方々が当事務所を訪れたこともあります。
当会計事務所の日常的なサービス(お客様への関与のし方)は、次の2通りです。
1. 経理取引の内容に応じて、当事務所でPC入力して、
総勘定元帳と月次財務報告書を作成します(月次決算)
2. お客様がPCの入力をして総勘定元帳を作成しますが、一通り入力した後で当事務所
が取引の内容と会計処理を吟味し、必要な追加と補正をして月次決算を確定させます。
1. 経理取引の内容に応じて、当事務所でPC入力して、
総勘定元帳と月次財務報告書を作成します(月次決算)
2. お客様がPCの入力をして総勘定元帳を作成しますが、一通り入力した後で当事務所
が取引の内容と会計処理を吟味し、必要な追加と補正をして月次決算を確定させます。
総勘定元帳や月次財務書類を当会計事務所が作成したり、総勘定元帳を作成する過程で当会計事務所が関与することの、お客様にとっての利益(メリット)は以下のようになります。
定期的に会社の取引の内容を確認するため、
1. 全体の流れを把握できるため、タイムリ-で的確なアドバイスができる
2. 個々の取引について、会計基準に沿った会計処理ができる
3. 税務上、より有利な経理方法の選択が可能(節税のチャンスに気がつく)
4. 個々の取引について、税務上の問題点を発見でき、対策ができる
5. 経理担当者が退職しても、大きな混乱を防げる
6. 銀行融資を意識した経理処理と決算書の作成が可能
定期的に会社の取引の内容を確認するため、
1. 全体の流れを把握できるため、タイムリ-で的確なアドバイスができる
2. 個々の取引について、会計基準に沿った会計処理ができる
3. 税務上、より有利な経理方法の選択が可能(節税のチャンスに気がつく)
4. 個々の取引について、税務上の問題点を発見でき、対策ができる
5. 経理担当者が退職しても、大きな混乱を防げる
6. 銀行融資を意識した経理処理と決算書の作成が可能
原則として受託していません。
当事務所のサービスは、月次の経理処理に関与して、定期的に、お会いしたり、取引や帳簿書類などを確認等することによって、会社の状況や動向を把握することを前提としています。
決算時だけの関与だと、様々なことが後手となり、しかも、限られた時間内に帳簿等を通査せざるを得ないため、決算対策や税務対策が、困難になることが多いからです。
当事務所のサービスは、月次の経理処理に関与して、定期的に、お会いしたり、取引や帳簿書類などを確認等することによって、会社の状況や動向を把握することを前提としています。
決算時だけの関与だと、様々なことが後手となり、しかも、限られた時間内に帳簿等を通査せざるを得ないため、決算対策や税務対策が、困難になることが多いからです。
1. 法人の標準的な料金です。
事業内容や、会社の経理体制・精度など、の要素も考慮しながら提案します。
2. 下記の報酬に含まれる業務
通常の税務や経理の相談・対策と、毎年必要な税務・会計の諸手続きを、原則としてすべて含みます。
具体的には次のとおりです。
• 月次試算表の作成、又は、帳簿および月次試算表のチェック
• 決算書および税務申告書の作成(法人税、消費税、住民税、事業税・・・毎決算期)
• 一人別源泉徴収簿の作成と源泉所得税納付書の作成(毎月または半年ごと)
• 年末調整(毎年12月 但し、10名以上は別料金)
• 法定調書・合計表の作成(毎年1月)
• 給与支払報告書の作成(毎年1月)
• 償却資産税の申告(毎年1月)
• 通常の経理、税務についての相談・対策(会計、法人税、消費税)・・・随時
3. 下記の報酬に含まれない業務(主なもの)
• 税務調査の立会
• 会社の株式等の後継者への贈与など
・・・算定が簡単でかつ非課税の場合は、下記報酬に含みます
• 労働保険(労災保険および雇用保険)の手続きおよび申告
• 社会保険(健康保険および厚生年金)の手続きおよび届出
• 給料計算
• 特別の調査・時間を要すること
・・・事前または判明した時点でお話し、概算金額または算定方法を提示します。
年商3億円以上の会社様の報酬の目安
関与方法と報酬は、売上高や従業員数などの外的要素だけでなく、
事業内容およびその動向、経理の体制・制度など実質的要素によって提案します。
年商10億円以上の会社様の報酬の目安
(★15億円を超える会社様は、個別のお見積りとなります)
※本サイトにて表示されている料金は全て税別表記となります。
※売上高だけでなく、事業内容・従業員数・支店や事業所の有無・経理の体制や精度など、
実質的な要素を含め提案をさせていただきます。
事業内容や、会社の経理体制・精度など、の要素も考慮しながら提案します。
2. 下記の報酬に含まれる業務
通常の税務や経理の相談・対策と、毎年必要な税務・会計の諸手続きを、原則としてすべて含みます。
具体的には次のとおりです。
• 月次試算表の作成、又は、帳簿および月次試算表のチェック
• 決算書および税務申告書の作成(法人税、消費税、住民税、事業税・・・毎決算期)
• 一人別源泉徴収簿の作成と源泉所得税納付書の作成(毎月または半年ごと)
• 年末調整(毎年12月 但し、10名以上は別料金)
• 法定調書・合計表の作成(毎年1月)
• 給与支払報告書の作成(毎年1月)
• 償却資産税の申告(毎年1月)
• 通常の経理、税務についての相談・対策(会計、法人税、消費税)・・・随時
3. 下記の報酬に含まれない業務(主なもの)
• 税務調査の立会
• 会社の株式等の後継者への贈与など
・・・算定が簡単でかつ非課税の場合は、下記報酬に含みます
• 労働保険(労災保険および雇用保険)の手続きおよび申告
• 社会保険(健康保険および厚生年金)の手続きおよび届出
• 給料計算
• 特別の調査・時間を要すること
・・・事前または判明した時点でお話し、概算金額または算定方法を提示します。
年商3億円以上の会社様の報酬の目安
関与方法と報酬は、売上高や従業員数などの外的要素だけでなく、
事業内容およびその動向、経理の体制・制度など実質的要素によって提案します。
売上高 |
関与方法 |
月次報酬 |
年末調整 |
決算報酬 |
年間合計 |
3億円以上 |
当事務所でPC入力 |
75,000円から |
70,000円から |
400,000円から |
1,370,000円から |
会社でPC入力 |
50,000円から |
70,000円から |
400,000円から |
1,070,000円から |
|
1.訪問するか、郵送などによるやり取りとするかは、ご相談によります。 |
年商10億円以上の会社様の報酬の目安
(★15億円を超える会社様は、個別のお見積りとなります)
月次報酬と業務の内容 |
決算報酬 |
償却資産税・年末調整 |
年間総額 |
|
Ⅰ |
税務・会計の顧問及び、当事務所でPC入力総勘定元帳作成 |
決算及び税務申告 |
※会社で行う場合は不要です |
1,800,000円から |
100,000円から |
500,000円 |
100,000円から |
||
Ⅱ |
税務・会計の顧問及び、会社でPC入力当事務所でチェック |
決算及び税務申告 |
※会社で行う場合は不要です |
1,440,000円から |
70,000円から |
500,000円 |
100,000円から |
※本サイトにて表示されている料金は全て税別表記となります。
※売上高だけでなく、事業内容・従業員数・支店や事業所の有無・経理の体制や精度など、
実質的な要素を含め提案をさせていただきます。
「研究開発」は、税務や会計において特殊な分野です。
研究開発に関する税務や会計は、当事務所の得意分野です。
内閣府や文部科学省の政策立案担当の方々が当事務所を訪れたこともあります。
「試験研究費の特別控除(法人税額の特別控除)」制度を検討している企業は、専門家である税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。
ご相談は下記バナーよりお問合せフォームにてお申込ください。