税理士の守秘義務

税理士および税理士事務所の従業員には、税理士法により顧客に関する情報・機密について守秘義務が課されています。

税理士は、税理士業務の遂行に当たって、納税義務者の資産・負債の状況、資金繰り、取引の内容など、他人に知られたくない秘密に接する機会も多く、税理士がそれらの秘密に属する事項をみだりに外部に漏らす恐れがあっては、納税者は安心して税理士に委嘱することはできず、両者の相互の信頼関係は成り立ちません。

そこで、税理士法は、税理士に対して、その職にあるときはもちろんのこと、税理士でなくなった後においても、正当な理由なくして、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならないこととして、守秘義務を課しています。また、税理士事務所の従業員にも税理士と同様の守秘義務を課しています。

税理士法第38条(秘密を守る義務)
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。
税理士法第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者で亡くなった後においても、また同様とする。

※正当な理由
依頼者本人の承諾(許諾)があるときや、法令に基づく義務があることをいいます。

※税理士業務に関して知り得た秘密
税理士業務を行うに当たって、依頼者の陳述又は自己の判断によって知り得た事実で一般に知られていない事項及び関係者が他言を禁じた事項をいいます。

※窃用
本人の承諾を得ずに自ら又は第三者のために利用することをいいます。
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