研究開発の例示と税額控除の可否

会計上の研究開発費と研究開発減税の適用の可否を対比しました。
参考にして下さい。

研究開発費等の会計処理に関する
実務指針による例示

研究段階の
該当区分

研究開発減税
(税額控除)の
適用の可否

1 研究・開発の典型例(実務指針2)

 1 従来にはない製品、サ-ビスに関する発想を導き出すための調査・探究

基礎研究

 2 新しい知識の調査・探究の結果を受け、製品化又は業務化等を行うための活動

応用研究

 3 従来の製品に比較して、著しい違いを作り出す製造方法の具体化

応用研究

 4 従来の製品に比較して、著しい違いを作り出す製造方法の具体化

応用研究

 5 既存の製品、部品に係る従来と異なる使用方法の具体化

応用研究

 6 工具、冶具、金型等について、従来と異なる使用方法の具体化

応用研究

 7 新製品の試作品の、設計・製作および実験

応用又は
工業化研究

 8 商業生産化するために行う、パイロットプラント(試験設備、試験工場)の設計、建築等の計画

応用又は
工業化研究

 9 取得した特許等を基にして、販売可能な製品を製造するための技術的活動

応用又は
工業化研究

2 研究・開発に含まれない典型例(実務指針26)

 1 製品を量産化するための試作

工業化
研究

 2 品質管理活動や完成品の製品検査に関する活動

不該当

内容による

 3 仕損品の手直し、再加工など

不該当

×

 4 製品の品質改良、製造工程における改善活動

不該当

 5 既存製品の不具合などの修正に係る設計変更及び仕様変更

不該当

内容による

 6 客先の要望等による設計変更や仕様変更

不該当

×

 7 通常の製造工程の維持活動

不該当

×

 8 機械設備の移転や製造ラインの変更

不該当

×

 9 特許権や実用新案権の出願費用

不該当

×

  10 外国からの技術導入により製品を製造することに関する活動

不該当

内容による


「研究開発」は、税務や会計において特殊な分野です。税理士には、税理士法により、顧客に関する情報・機密について守秘義務が課されています。
研究開発に関する税務や会計は、当事務所の得意分野です。内閣府や文部科学省の政策立案担当の方々が当事務所を訪れたこともあります。

「試験研究費の特別控除(法人税額の特別控除)」制度を検討している企業は、 専門家である税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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