試験研究に携わった社員ごとに、日々の作業日報を作成して、
・試験研究のテーマと作業時間
・試験研究以外の作業内容と作業時間
を記録することが必要です。

専任研究員
専門的知識をもって試験研究に専ら従事する者の人件費
★ 研究者だけでなく、専従の研究補助者を含みます。

兼任研究員
普段は製品製造などに携わっている社員で必要に応じて試験研究に携わる者の人件費についても
税額控除の対象とすることができます。(平成15年 中小企業庁から国税庁への照会に対する回答)
製品製造と研究開発を兼務することが多い中小企業が適用を受けるチャンスを拡大するために設け
られた措置ですが、企業規模を問いません。
大企業もこの取扱いを受けることができます。
★この取り扱いは、次の4つの要件を満たす場合に、適用できます。
イ ある試験研究プロジェクトが行われる期間のうち、その者の担当業務が行われる期間、
担当業務に専従すること。
ロ その者の担当業務がその試験研究に欠かせないものであり、かつ、その者の専門的知識
が担当業務に不可欠であること。
ハ その試験研究に従事する期間が、連続してまたは間隔をおきながら、実動で20日以上あること。
二 その者の試験研究業務への従事状況が明確に区分され、試験研究業務に係る人件費が適正に
計算されていること。
基本的には、各兼任研究員の年間の総人件費を年間総労働時間で除し、試験研究に携わった時間を乗じた額が、
税額控除の対象となります。
【人件費の範囲・・・月給だけでなく、人件費に該当する全ての費用が含まれます。】
• 給料(諸手当を含む)
• 通勤費
• 賞与
• 健康保険料、厚生年金保険料の会社負担額
• 企業年金料の会社負担額
• 雇用保険料の会社負担額
• 労災保険料
• 退職金
• 社宅の費用
• その他福利厚生の費用
※ 賞与引当金繰入額や退職給付引当金の繰入額など、法人税法上損金とならない費用
これらの費用は、繰入れた年度では税額控除の対象とすることはできません。
しかし、実際に賞与や退職金を支払った年度では税務計算上損金に算入されるため、
支払った年度で、試験研究費として税額控除の対象となります。