★ 税額控除の対象にできるのは、試験研究のために要した費用で法人税法上の損金となるものです。
したがって、会計上の費用(研究開発費など)であっても、法人税法上損金にならないものは、対象となりません。★ しかし、決算で費用計上した年度で税務計算上損金とならなかった費用が、その後の年度で認容(=税務計算上損金算入)
された場合は、認容された年度で税額控除の対象となります。
★ 研究開発の計画、実際の活動内容、研究の結果・成果を記録することを前提とすべきです。
イ 製品の製造、ロ 技術の改良、考案 、ハ 発明に係る試験研究のために要する費用で法人税法上
試験研究に充てるため他の者から支払いを受ける金額がある場合には、その金額を控除した残額が
上記Ⅰ
の試験研究のために消費した原材料費が対象です。
消費した年度で控除対象となる(一般的には、試験研究の過程に投入した年度で良いと思われます)。
期末棚卸が必要。
専任研究員
兼任研究員
試験研究のためだけに、要した経費(個別費)
試験研究活動と製造活動その他のために共通してかかった費用(共通費)
データの収集 (内容については、「減税の対象となる試験研究」の(2)の
)
データの分析 ( 〃 (2)の
)
サービスの設計( 〃 (2)の
)
サービスの適用( 〃 (2)の
)
上記Ⅰの
から
の活動のために消費した原材料費が対象です。
消費した年度で控除対象となる(一般的には、試験研究の過程に投入した年度で良いと思われます)。
期末棚卸が必要。
データの収集、
データの分析、
サービスの設計、
サービスの適用の業務に専ら従事する者の人件費が控除対象になります。
の兼任研究員)と同様に取扱われ、
試験研究のためだけに、要した経費(個別費)
試験研究活動と製造活動その他のために共通してかかった費用(共通費)