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研究開発減税額の例示(あなたの会社はいくらの減税を受けられるか)
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研究開発減税(試験研究費の特別控除・・試験研究費の総額に係る控除)とは、「研究開発のために要した費用」の8%から12%の金額を、その年度の法人税から差引く制度です。(資本金1億円以下の会社は、一律に12%です)
※「研究開発のために要した費用」
材料費
人件費(一定の要件を満たすもの)
経費(委託研究費を含む)
詳しくは、https://hyodo-ao.net/taxreductionをご覧下さい。
次に、利益水準ごとの、減税額の最高金額(税額控除の限度額)を記載しました。
[税額控除の限度額]
税額控除の限度額は、平成27年4月1日以降に開始する事業年度は、その年度の法人税額の25%です。
なお、資本金が1億円以下の会社については、地方税も減税になります。
[減税額の最高金額(税額控除の限度額)]
次に資本金1億円以下の会社の研究開発減税(試験研究費の総額に係る控除)の限度額を例示します。
(東京都の会社:平成27年4月1日以後に開始する事業年度)
※「研究開発のために要した費用」
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詳しくは、https://hyodo-ao.net/taxreductionをご覧下さい。
次に、利益水準ごとの、減税額の最高金額(税額控除の限度額)を記載しました。
[税額控除の限度額]
税額控除の限度額は、平成27年4月1日以降に開始する事業年度は、その年度の法人税額の25%です。
なお、資本金が1億円以下の会社については、地方税も減税になります。
[減税額の最高金額(税額控除の限度額)]
次に資本金1億円以下の会社の研究開発減税(試験研究費の総額に係る控除)の限度額を例示します。
(東京都の会社:平成27年4月1日以後に開始する事業年度)
「研究開発」は、税務や会計において特殊な分野です。
研究開発に関する税務や会計は、当事務所の得意分野です。
内閣府や文部科学省の政策立案担当の方々が当事務所を訪れたこともあります。
「試験研究費の特別控除(法人税額の特別控除)」制度を検討している企業は、
専門家である税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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