著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
「研究開発費」と「試験研究費」とは同じ意味でしょうか、それとも違うのでしょうか?
会計や税法で使われている用語として解説します。「研究開発費」と「試験研究費」とは同じ意味でしょうか、それとも違うのでしょうか。
ポイント
「研究開発費」は会計上の用語、「試験研究費」は税法上の用語です。
両者は、多くの部分は同じですが、違う部分があります。
研究開発減税の対象となるのは、税法上の「試験研究費」で、その内容は租税特別措置法で定められています。
研究開発減税の対象となる「試験研究費」とは、現在の製品や加工技術のちょっとした改良までを含む、非常に範囲の広いものです。
減税の対象となるのは、税法上損金又は必要経費になるものに限られます。
賞与引当金繰入額や、退職給付引当金繰入額など、繰入れた年度で税法上損金又は必要経費にならないものは、繰入れた年度では減税対象になりませんが、実際に賞与や退職金を支払った年度の「試験研究費」となり、支払った年度で減税の対象になります。
一般に、「試験研究費を行った場合の法人税額・所得税額の特別控除」制度を、「研究開発減税」と言っています。
※「研究開発減税」は、法人だけでなく、個人事業者にも適用があります。
ポイント
「研究開発費」は会計上の用語、「試験研究費」は税法上の用語です。
両者は、多くの部分は同じですが、違う部分があります。
★詳しくは、http://www.hyodo-ao.netの、
「研究開発とはどのような活動か」、「研究開発費の分類」、「研究開発費の会計と税務の取扱、両者の違い」
をご覧ください。
研究開発減税の対象となるのは、税法上の「試験研究費」で、その内容は租税特別措置法で定められています。
研究開発減税の対象となる「試験研究費」とは、現在の製品や加工技術のちょっとした改良までを含む、非常に範囲の広いものです。
減税の対象となるのは、税法上損金又は必要経費になるものに限られます。
賞与引当金繰入額や、退職給付引当金繰入額など、繰入れた年度で税法上損金又は必要経費にならないものは、繰入れた年度では減税対象になりませんが、実際に賞与や退職金を支払った年度の「試験研究費」となり、支払った年度で減税の対象になります。
一般に、「試験研究費を行った場合の法人税額・所得税額の特別控除」制度を、「研究開発減税」と言っています。
※「研究開発減税」は、法人だけでなく、個人事業者にも適用があります。
しかし、会計上で言う「研究開発費」と税法で言う「試験研究費」は、全く同一ではありません。
多くの部分は同じですが、違う部分があります。
会計と税法との本来の違いによるもの
会計上は費用となるものでも、税法上は費用(損金)とならないものは、そもそも試験研究費にはなりません。
(例:研究開発に従事する者の、賞与引当金繰入額や退職給付引当金繰入額)
研究開発と試験研究の考え方(範囲)の違いによるもの
既存の製品の通常の改良研究は、会計上の研究開発費にはなりませんが、税務上の試験研究費にはなります。
したがって、その費用は研究開発減税の対象になります。
★詳しくは、http://www.hyodo-ao.netの、「研究開発費の会計と税務の取扱、両者の違い」をご覧ください。
多くの部分は同じですが、違う部分があります。
会計と税法との本来の違いによるもの
会計上は費用となるものでも、税法上は費用(損金)とならないものは、そもそも試験研究費にはなりません。
(例:研究開発に従事する者の、賞与引当金繰入額や退職給付引当金繰入額)
研究開発と試験研究の考え方(範囲)の違いによるもの
既存の製品の通常の改良研究は、会計上の研究開発費にはなりませんが、税務上の試験研究費にはなります。
したがって、その費用は研究開発減税の対象になります。
★詳しくは、http://www.hyodo-ao.netの、「研究開発費の会計と税務の取扱、両者の違い」をご覧ください。
※勘定科目としての「研究開発費」や「試験研究費」は、複合科目です。
この中には、研究開発などのために要した材料費や人件費、外注費、消耗品費、動力費、その他の費用が含まれます。
新聞などで、単に「研究開発費」と書いてあるときは、企業が決算書の損益計算書の中で「研究開発費」として表示した金額を言っています。
その内容は、原則的に、企業会計基準審議会が定めた「研究開発費等に係る会計処理基準」に従っています。
一方、「試験研究費」とは、「研究開発減税」即ち「試験研究を行った場合の法人税額・所得税額の特別控除」制度の 適用対象となる活動のために要した費用を言います。
※実際に減税を受けられるのは、「試験研究費」のうち租税特別措置法等で定めた部分です。
企業の決算書の「研究開発費」の金額の全額が、研究開発減税の対象になるわけではありません。
また、企業の決算書の「研究開発費」の金額以外にも、研究開発減税の対象になるものがあります。
研究開発減税を受ける金額の集計は、会社の会計処理のし方にかかわらず、税法で定めている、「試験研究を行った場合の法人税額の特別控除」の対象となる費用を抽出して行います。
この中には、研究開発などのために要した材料費や人件費、外注費、消耗品費、動力費、その他の費用が含まれます。
新聞などで、単に「研究開発費」と書いてあるときは、企業が決算書の損益計算書の中で「研究開発費」として表示した金額を言っています。
その内容は、原則的に、企業会計基準審議会が定めた「研究開発費等に係る会計処理基準」に従っています。
一方、「試験研究費」とは、「研究開発減税」即ち「試験研究を行った場合の法人税額・所得税額の特別控除」制度の 適用対象となる活動のために要した費用を言います。
※実際に減税を受けられるのは、「試験研究費」のうち租税特別措置法等で定めた部分です。
企業の決算書の「研究開発費」の金額の全額が、研究開発減税の対象になるわけではありません。
また、企業の決算書の「研究開発費」の金額以外にも、研究開発減税の対象になるものがあります。
研究開発減税を受ける金額の集計は、会社の会計処理のし方にかかわらず、税法で定めている、「試験研究を行った場合の法人税額の特別控除」の対象となる費用を抽出して行います。
「研究開発」は、税務や会計において特殊な分野です。
研究開発に関する税務や会計は、当事務所の得意分野です。
内閣府や文部科学省の政策立案担当の方々が当事務所を訪れたこともあります。
「試験研究費の特別控除(法人税額の特別控除)」制度を検討している企業は、専門家である税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。