試験研究費はどのように償却するのですか?
著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
旧商法と商法時代の税法を念頭に置いた質問・疑問だと思います。
「償却」とは、資産として計上されたものを費用化することなどを意味しています。
結論から言うと、現在、試験研究費には「償却」という考えはありません。
旧商法・旧税法では、次の活動のために支出した金額を、「繰延資産」として計上し得るとしていました。
「繰延資産」とは、つぎのものを言います。
会計の定義
すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待されている費用(企業会計原則注解15)
税法の定義
現に営業活動を営んでいる企業が、新製品の試験的製作、あるいは新技術の研究等のために特別に支出した金額
商法
新製品又は新技術の研究のために特別に支出した金額
支出後5年以内に毎期均等額以上を「償却」しなければならない。
税法
新たな製品の製造または新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用
これらは、商法では5年以内に毎期均等額以上を償却しなければならないとされていました。
税法では、任意償却の繰延資産とされ、いつ、いくらでも、法人の任意で償却できるとされていました。
旧商法および平成19年改正前の税法では、「繰延資産」とされていました。
平成18年、商法に替わって会社法が制定されたことにより、さらにこれを受けた平成19年の税制改正により、上記の「試験研究費」は会計上も税務上も繰延資産から除外され、「試験研究費」それ自体で資産として貸借対照表に計上されることはなくなりました。
その内容と結果に応じて、単純な期間費用(一般管理費)となったり、製造費用となって原価計算に取り込まれて製品原価等となったり、あるいは固定資産の取得原価になります。
「償却」とは、資産として計上されたものを費用化することなどを意味しています。
結論から言うと、現在、試験研究費には「償却」という考えはありません。
旧商法・旧税法では、次の活動のために支出した金額を、「繰延資産」として計上し得るとしていました。
「繰延資産」とは、つぎのものを言います。
会計の定義
すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待されている費用(企業会計原則注解15)
税法の定義
法人が支出する費用のうち、支出の効果がその支出の日以後1年以上におよぶもの(法人税法2条二十四号)
旧商法・商法時代の税法で言う繰延資産として計上し得る「試験研究費」とは、次のように定義されていました。
企業会計原則(企業会計原則と関係諸法令の調整に関する連続意見書)
旧商法・商法時代の税法で言う繰延資産として計上し得る「試験研究費」とは、次のように定義されていました。
企業会計原則(企業会計原則と関係諸法令の調整に関する連続意見書)
現に営業活動を営んでいる企業が、新製品の試験的製作、あるいは新技術の研究等のために特別に支出した金額
商法
新製品又は新技術の研究のために特別に支出した金額
支出後5年以内に毎期均等額以上を「償却」しなければならない。
税法
新たな製品の製造または新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用
これらは、商法では5年以内に毎期均等額以上を償却しなければならないとされていました。
税法では、任意償却の繰延資産とされ、いつ、いくらでも、法人の任意で償却できるとされていました。
旧商法および平成19年改正前の税法では、「繰延資産」とされていました。
平成18年、商法に替わって会社法が制定されたことにより、さらにこれを受けた平成19年の税制改正により、上記の「試験研究費」は会計上も税務上も繰延資産から除外され、「試験研究費」それ自体で資産として貸借対照表に計上されることはなくなりました。
その内容と結果に応じて、単純な期間費用(一般管理費)となったり、製造費用となって原価計算に取り込まれて製品原価等となったり、あるいは固定資産の取得原価になります。
「研究開発」は、税務や会計において特殊な分野です。
研究開発に関する税務や会計は、当事務所の得意分野です。
内閣府や文部科学省の政策立案担当の方々が当事務所を訪れたこともあります。
「試験研究費の特別控除(法人税額の特別控除)」制度を検討している企業は、専門家である税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。