Q.現在の顧問税理士を換える必要はありますか?
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Q.現在の顧問税理士を換える必要はありますか?
#減税
#顧問税理士
研究開発税制
現在の顧問税理士を換える必要はありません。
研究開発減税は税制の中で特殊な分野です。
令和2年度の実績で、研究開発減税の適用を受けている企業は上場企業と中小企業を併せて8,668社と法人数約280万社の0.3%に過ぎません。(財務省および国税庁の調査より)
このような状況の下では、研究開発減税を扱うことができる税理士・.会計士は極めて少数です。
当事務所は、御社の研究開発減税に関わるに際して、現在の顧問の先生に取って代わることは求めません。短期的な減税適用業務にも研究開発分野に限定した顧問業務にも対応します。
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