中小企業向けの研究開発税制に繰越控除制度が新設されました
令和8年度から、青色申告をしている中小企業向けの研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制)を利用している企業は、その年度では税額控除しきれない金額(税額控除限度超過額)が生じた場合、翌年度以降3年間繰り越して税額控除を受けることができるようになりました。主な要件は次のとおりです。
⑴ 資本金1億円以下の企業(個人事業者を含みます)が、中小企業向けの研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制)を利用していること
⑵ 繰越税額控除を受ける年度の試験研究費が過去3年間の試験研究費の平均額(比較試験研究費)を超えていること
⑶ 税額控除しきれない金額(税額控除限度超過額)が生じた年度から税額控除を受ける年度まで継続して「繰越税額控除限度超過額の明細書」を確定申告書に添付していること
この3年間の繰越控除制度は、中小企業にとっては朗報とも言えます。
令和8年4月1日以後に開始する事業年度において生じた税額控除限度超過額(その年度の法人税額から控除しきれなかった金額)から適用があります。
⑴ 資本金1億円以下の企業(個人事業者を含みます)が、中小企業向けの研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制)を利用していること
⑵ 繰越税額控除を受ける年度の試験研究費が過去3年間の試験研究費の平均額(比較試験研究費)を超えていること
⑶ 税額控除しきれない金額(税額控除限度超過額)が生じた年度から税額控除を受ける年度まで継続して「繰越税額控除限度超過額の明細書」を確定申告書に添付していること
この3年間の繰越控除制度は、中小企業にとっては朗報とも言えます。
令和8年4月1日以後に開始する事業年度において生じた税額控除限度超過額(その年度の法人税額から控除しきれなかった金額)から適用があります。
「研究開発」は、税務や会計において特殊な分野です。
研究開発に関する税務や会計は、当事務所の得意分野です。
内閣府や文部科学省の政策立案担当の方々が当事務所を訪れたこともあります。
「試験研究費の特別控除(法人税額の特別控除)」制度を検討している企業は、専門家である税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。















