Q.研究開発に関する情報はどこまで開示が必要ですか?

頂いた情報の範囲で対応します。

御社が開示して差し支えないと考える範囲でも結構です。頂いた情報の範囲で対応します。

研究開発減税は、企業が行っている研究開発活動の全体に対してだけでなく、研究開発活動の一部分についてだけでも適用することができます。

税理士には、税理士法により顧客に関する情報・機密について守秘義務が課されています。職員にも同様の守秘義務が課されています。