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2018年6月4日|カテゴリー「研究開発税制についてのコラム
取り組む_研究開発税制
税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始

まずは、取り組んでみることです

我国では、「科学技術の発展こそが国民生活の将来の豊かさを保証する」との考えから、研究開発活動に対しては、企業、研究機関、教育研究機関を問わず、様々な公的支援を行っています。

「研究開発減税=試験研究費の特別控除(税額控除)」
という法人税の減税制度は、補助金等と並んで企業が行う研究開発活動に対する国の支援政策の代表的なものです。しかし、中小企業においては、研究開発減税を受けている企業は極めて僅かなのが現状です。

また、減税を受けている中小企業でも限定的な減税(例えば材料費だけなど)に留まっている場合が少なくないと思います。

下に研究開発減税の利用状況と、減税を受けている企業一社当りの減税額を表にしました。

【研究開発減税「試験研究費の総額に係る税額控除」の利用状況】
試験研究費の総額に係る税額控除
国税庁 会社標本調査「税務統計から見た法人企業の実態」を基として作成

(ご注意)
 研究開発減税を受けている会社の割合を算出する基礎とした「分母」は、黒字を計上している製造業を営む会社の数(研究開発減税を受けている会社は、大部分が製造業のため)

 一方、「分子」は、業種にかかわらず研究開発減税を受けている全ての会社の数

 したがって、①と②を基礎として算出した減税を受けている会社の割合そのものは、実態を正確に反映したものではありません。

 しかし、研究開発減税を受けている会社の割合が、規模の大きな会社に大きく偏っている実態を示すものとしては充分に有効です。

1 資本金1億円を超える会社の4社に3社(約76%)が研究開発減税の適用を受けているのに対して、資本金1億円以下の会社では、僅か20社に1社(約5%)が適用を受けているにすぎません。

現実に研究開発活動をしているにもかかわらず、「自社では研究開発減税の適用は受けられない」と思い込んでおられるのではないでしょうか。
また、「この減税制度は大企業だけを対象にした制度」だと勘違いをされている会社様もあると思います。

研究開発減税の対象となるのは、新製品や新技術の開発だけでなく、既存製品や既存技術のちょっとした改良のための活動も含まれます。

2 減税の適用が受けられるとした場合、上の表にあるように、資本金1億円以下の会社でも、1社当りの平均で 約400万円の法人税減税を受けています。
さらに、資本金1億円以下の会社では住民税にも減税が及ぶため、法人税と住民税を合わせて約480万円の減税を受けていることになります。

3 新製品や新技術の開発を行っている会社様や、既存製品や既存技術の改良を行っている会社様は、研究開発減税を受けるべく、まずは取り組んでみることです。

当事務所では、研究開発減税についてのご相談を承っています。
ご相談を承る内容は、次のような事です。

1 御社の研究開発などの活動のどの部分が、減税の対象となるか
2 どの費目や金額が減税となるか
3 研究開発費の会計と税務の違い

既にこの減税を受けて入る企業様も、現状の確認のためや、減税範囲の拡大の可能性を探るためにご利用ください。また、ご希望により、コンサルティングや顧問も承ります。
税理士には税理士法により守秘義務が課せられています。
ご相談内容の秘密は厳守します。


「研究開発」は、税務や会計において特殊な分野です。
研究開発に関する税務や会計は、当事務所の得意分野です。
内閣府や文部科学省の政策立案担当の方々が当事務所を訪れたこともあります。

「試験研究費の特別控除(法人税額の特別控除)」制度を検討している企業は、専門家である税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。

ご相談は下記バナーよりお問合せフォームにてお申込ください。
2018年6月3日|カテゴリー「研究開発減税QA
試験研究費の費用化
税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
ここでは、「試験研究費とはどのような費用をいうのか」という議論は無視します。

単純に、内容やレベルを問わず科学技術の分野における「試験」や「研究」のために要した支出として、話を進めます。その試験研究の内容と結果によって、次のように費用化されます。

 その試験研究が基礎研究や応用研究である場合、又は試験研究による製品等の試作が失敗に終わった場合は、試験研究をした年度の単純な期間費用となる。

 試験研究をした年度の費用としていったん経理するが、原価性がある場合は製品などの製造原価の計算に算入され、製品や仕掛品などの製造原価を構成するため、その製品が売れた年度の費用となる。

 試験研究による試作品が販売可能であったり、自社で使用可能である場合は、ダイレクトに製品や固定資産の取得原価になる。

製品原価になったときはその製品が売れた年度の費用になり、固定資産となったときは減価償却によってその使用可能期間または法定耐用年数にわたって費用化される。
「研究開発」は、税務や会計において特殊な分野です。
研究開発に関する税務や会計は、当事務所の得意分野です。
内閣府や文部科学省の政策立案担当の方々が当事務所を訪れたこともあります。

「試験研究費の特別控除(法人税額の特別控除)」制度を検討している企業は、専門家である税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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2018年6月2日|カテゴリー「研究開発減税QA
試験研究費
税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
旧商法と商法時代の税法を念頭に置いた質問・疑問だと思います。
「償却」とは、資産として計上されたものを費用化することなどを意味しています。
結論から言うと、現在、試験研究費には「償却」という考えはありません。
旧商法・旧税法では、次の活動のために支出した金額を、「繰延資産」として計上し得るとしていました。
「繰延資産」とは、つぎのものを言います。

 会計の定義

すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待されている費用(企業会計原則注解15)

 税法の定義

法人が支出する費用のうち、支出の効果がその支出の日以後1年以上におよぶもの(法人税法2条二十四号)


旧商法・商法時代の税法で言う繰延資産として計上し得る「試験研究費」とは、次のように定義されていました。

 企業会計原則(企業会計原則と関係諸法令の調整に関する連続意見書)

現に営業活動を営んでいる企業が、新製品の試験的製作、あるいは新技術の研究等のために特別に支出した金額

 商法

新製品又は新技術の研究のために特別に支出した金額
支出後5年以内に毎期均等額以上を「償却」しなければならない。

 税法

新たな製品の製造または新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用
これらは、商法では5年以内に毎期均等額以上を償却しなければならないとされていました。
税法では、任意償却の繰延資産とされ、いつ、いくらでも、法人の任意で償却できるとされていました。
旧商法および平成19年改正前の税法では、「繰延資産」とされていました。

平成18年、商法に替わって会社法が制定されたことにより、さらにこれを受けた平成19年の税制改正により、上記の「試験研究費」は会計上も税務上も繰延資産から除外され、「試験研究費」それ自体で資産として貸借対照表に計上されることはなくなりました。

その内容と結果に応じて、単純な期間費用(一般管理費)となったり、製造費用となって原価計算に取り込まれて製品原価等となったり、あるいは固定資産の取得原価になります。


「研究開発」は、税務や会計において特殊な分野です。
研究開発に関する税務や会計は、当事務所の得意分野です。
内閣府や文部科学省の政策立案担当の方々が当事務所を訪れたこともあります。

「試験研究費の特別控除(法人税額の特別控除)」制度を検討している企業は、専門家である税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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